COLUMN for DivingShopダイビングショップ向け経営・集客コラム
2021年4月から消費税の表示ルールが変更!ダイビングショップでの対応を解説
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2021年4月から消費税の表示ルールが変わります。
ダイビングショップのサイトやチラシの料金表、税抜き表示のままになっていませんか?
「対応がまだ」というダイビングショップ様もあると思います。
また、ルールを守らないとペナルティはあるのかなどご心配な点もあるかもしれませんね。
ここでは新しく変わった点や料金の書き方について解説します。
この記事を読むと次のことが分かります。
- 消費税の表記ルールで変更になった点
- いつまでに対応したらいいのか
- 具体的に料金をどう書いたらいいのか
- ホームページ、広告など何が対象になるのか
- 総額表示にしないとペナルティはあるのか
ぜひ、ダイビングショップで対応する際の参考にしてみてください。
消費税の表示が「総額表示」に変更になります
消費税の表示ルールで変わるのは、消費税の書き方が「総額表示」になる点です。
まず、「総額表示」とは何かをご説明しますね。
値札やチラシなどで商品やサービスの値段や料金を商品の値段・料金だけではなく、消費税込みで書くことを「総額表示」といいます。
例えば、10,000円の商品の値札を「10,000円(税抜き)」や「10,000円+税」とせず、10%の消費税がプラスされるのであれば、本体価格10,000円+消費税1,000円の合計の「11,000円」と書きます。
ポイントは商品代と消費税の合計、つまり全部でいくら払えばいいのかをすぐに分かるようにすること。
お客様が商品をレジに持っていく前に、消費税込みでいくらになるのか分かるようにします。
これまでのような「10,000円(税抜き)」や「10,000円+税」という表示だと、消費税がプラスされると全部でいくらかが分かりにくく、お客様にとっては不便でした。
また、お店によって税込み価格を表示するところと税抜き価格を表示するところがあって、どこが安いのか高いのか比べにくいと不満もありました。
その不便や不満をなくすために、表示ルールが変更になったのです。
消費税の表記の変更はいつまでにやればいいか
ルールが変更されるのは、2021(令和3)年4月1日からです。
実は、2004(平成16)年から総額表示で書くよう決まりはありました。
消費税率は2014(平成26)年4月に5%から8%へ、2019(令和1)年10月1日に10%へと2度上がっています。
それで、値札の書き換えなどを何度もやらなくて済むように、特例として総額表示しなくてもよいことになっていました。
これまでは料金表などを税抜き価格で書いて「料金表は税抜きです」「消費税が加算されます」とただし書きをしていたダイビングショップさんも多いのではないかと思います。
税抜き価格とただし書きでOKだった特例の期限は2021年3月いっぱいで終了。
4月1日からは料金を消費税込みで表示することになります。
消費税の表示を変更しないといけないもの
Webサイト、広告、値札、パンフレットなど、サービスや商品の料金を書いてあるものはたくさんあります。
変更する対象は、お客様に対して商品やサービスを提供するお店が価格・料金を表示するもの全部です。
お客様が価格や料金を知った後で出す請求書や見積書は変更の対象になっていません。
購入前に価格・料金を知らせるものは変更する
宣伝で商品やサービスの価格や料金を出す時やダイビングショップ内の商品の値札は消費税込みの総額表示に変更します。
具体的には
・商品の値札
・チラシ、カタログ(ダイレクトメールに入れるものも)
・店頭のポップやポスター
・広告(ウェブ、新聞、テレビ・ラジオなど)
・ショップのホームページの料金表
などです。
また、お客様に対して価格・料金が示されるのであれば、どのような媒体でも変更の対象です。
「どのような媒体でも」ということは、ホームページ、テレビやラジオ、雑誌の広告、パンフレットやポスターなどネット・紙・放送など全部です。
ネットはすぐに対応できそうですが、ルールの変更前に作ったカタログなどは捨てなくてはいけないのか不安な方もいるかと思います。
以前のカタログなどの印刷物はそのまま使えます。
引き続き使う場合は、消費税込みの料金を書いたチラシなどを添えるようにします。
請求書や見積書は変更しなくてもよい
請求書や見積書などは、今まで通りのフォームをそのまま使っていても大丈夫です。
請求書や見積書は宣伝のために大勢に出すものではなく、お客様が「全部でいくら払えばいいのか」を分かった後に出すものなので、変更の対象にはなっていません。
どのように表示すればいいの?書き方の例
具体的にどのように書けばいいのか、書き方の例をあげます。
分かりやすく、商品代10,000円、消費税10%の1,000円を例にしています。
料金表などを「これまでの表示例」で書いている場合は、書き換えが必要になります。
対応される際は「総額表示に変更後の表示例」を参考にしていただければと思います。
これまでの表示例
10,000円(税抜価格)
10,000円+税
※価格はすべて税抜きです。
これまでは、上のような書き方でも大丈夫でしたが、2021年4月からはNGです。
税抜きの料金表に「料金表は税抜きです」「料金表に10%加算されます」とただし書きをしていたダイビングショップさんも多いと思います。
このような場合も消費税込みの価格に変更が必要になります。
総額表示に変更した表示例
以下は変更後の表示の例です。
11,000円
11,000円(税込み価格)
11,000円(税抜き価格10,000円)
11,000円(うち消費税等1,000円)
11,000円(本体価格10,000円、消費税等1,000円)
上記のような書き方であれば、OKです。
ポイントは本体価格と消費税を合計して、お客様が全部でいくら払うのかを分かるようにすることです。
1円未満の端数が出た場合は、四捨五入してもいいですし、切り捨て・切り上げのどちらで処理しても大丈夫です。
消費税の表記を変更しないとペナルティはあるのか
消費税の表示をルール通りに変更しないとペナルティがあるのか心配な方も多いと思います。
実は消費税込みの表示に変更しなくてもペナルティはありません。
しかし、法律で決められた義務である点は忘れず、情報収集やできることから対策を進めておく方が無難かと思います。
消費税の表示ルール変更まとめ
消費税の表示ルールの変更についてまとめます。
表示のルールで変わったのは「総額表示」になる点です。
総額表示とは税込み価格で書くことで、ポイントはレジに持っていく前や精算前にお客さんが税込みでいくら払えばいいのか分かるようにすることです。
10,000円の商品で10%の消費税(1,000円)が加算される場合は11,000円と書きます。
これまでは料金表など税抜き価格にして「税抜き価格です」「10%の消費税が加算されます」とただし書きして対応していたかもしれませんが、2021年4月1日からは料金を税込み価格にする必要があります。
変更しないといけないものは、宣伝で料金を伝えているもの全てです。
ホームページ、テレビ・ラジオのCM、ウェブや新聞、雑誌の広告などすべての媒体が対象になっています。
また、ダイビングショップ内のパンフレットやポップ、商品の値札も税込みの総額表示にしなくてはいけません。
現在のところ、総額表示に消費税の表示を変更しなかったからといってペナルティはありません。
しかし、法律で決まった義務なので情報にアンテナをはっておき、できることから対策を進めておくことをおすすめします。
ホームページで消費税の総額表示がまだであれば、弊社ビットノットで相談を受けております。
まずはお気軽にご相談ください。