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事業者は必見!インボイス制度とは ダイビングショップ への影響も

事業者は必見!インボイス制度とは ダイビングショップ への影響も

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みなさま「インボイス制度」への準備はお済みでしょうか?

「名前だけは聞いたことあるけど、詳しくはわからない…」という方も少なくないのではないでしょうか

インボイス制度は簡単にいうと、事業者同士の取引にかかわる新しい消費税控除の制度のことです。

個人事業主・法人に関わらず、事業者間の領収書発行など取引に影響があるため、ダイビングショップにとっても無関係ではありません。

この記事では、インボイス制度とは何か、課税事業者と免税事業者のメリット・デメリットについて、ダイビングショップが影響を受ける具体例を挙げながら説明していきます!

日本では初めて導入される制度なので、これから対応される方はぜひこの記事を参考にしていただけると幸いです。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、事業者同士の取引で生じる消費税などを適格請求書(インボイス)を使い、消費税を収めつつ仕入税額の控除を受けるための制度のことで、2023年10月1日から導入されます。

具体的には、売り手側(受注)は買い手側(発注)と取引した際のインボイスを保存する必要があり、買い手側からインボイスの発行を求められた場合はインボイスを交付しなければなりません。

逆に、買い手側は売り手側から交付されるインボイスがなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。

ここまでの説明だと「今までやっていたことを新しい様式の紙に書くだけ」と思うかもしれませんが、問題はここからです。

インボイス(適格請求書)は、適格請求書発行事業者として登録をしなければ発行そのものができないのです。

そして、適格請求書発行事業者の登録は課税事業者のみが受けることができ、免税事業者は受けることができません。

つまり、売り手側が課税事業者でないと、買い手側は仕入額控除を受けられないということです。

次の項目で適格請求書発行者の登録ができる課税事業者と登録ができない免税事業者について説明します。

課税事業者と免税事業者のメリット・デメリット

インボイス制度について知るうえで重要なポイントである「課税事業者」と「免税事業者」について説明したいと思います。

課税事業者とは

課税事業者は、「消費税を納付する義務がある事業者」のことです。

課税事業者にあたるのは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)における課税売上高(消費税がかかる売り上げ)が1000万円を超える事業者です。

課税事業者のメリット

課税事業者のメリットは、適格請求書発行事業者の登録ができることです。

適格請求書発行事業者になると、自らが売り手のときにインボイスを発行することができます。

売り手側が買い手側である取引先にインボイスを渡すことができるということは、取引先が仕入額控除を受けることができるので、控除を受けられない免税事業者などと比べて取引相手として選ばれやすくなります。

課税事業者のデメリット

課税事業者のデメリットは、消費税を納付する義務があることです。

今までの売上高に消費税が課税されてしまうので、売上高から得られる収入は下がってしまいます。

免税事業者とは

免税事業者は、「消費税を納付する義務がない事業者」のことです。

免税事業者にあたるのは基準期間における課税売上高1000万円以下の事業者です。

免税事業者のメリット

免税事業者のメリットは、消費税の納付する義務がないことです。

例えば、「1010万」の課税売上高の課税事業者には売上に10%の消費税がかかるため、売上高から消費税を引いた収入は「909万」となります。

一方で「990万」の課税売上高の免税事業者には、売上にかかる消費税が免除されるため、収入はそのまま「990万」となります。

つまり、1010万の課税売上高の課税事業者よりも、990万の課税売上高の免税事業者の方が、多くの収入を得ていることになります。

免税事業者のデメリット

免税事業者のデメリットは、適格請求書発行事業者の登録ができないのでインボイスの発行ができないことです。

インボイスが発行できないと取引をする買い手側が仕入額控除を受けられないので損をしてしまいます。

そのため、買い手側の事業者が(インボイスを発行できないことを理由に)取引相手として選ばなくなる可能性があります。

インボイスの記載項目

インボイスの記載項目は、以下のようになっています。

区分記載請求書等保存方式(今の制度)適格請求書等保存方式(インボイス制度)
記載項目記載項目
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額
⑧税率ごとの消費税額および適用税率
⑨登録番号

表の⑧、⑨の部分が、インボイス制度の導入で追加される記載項目になります。

現在、仕入税額控除を受けるために使われている請求書(区分記載請求書)に「税率ごとの消費税および適用税率」と「登録番号」が追加される形になります。

どういう業種に関係ある?

お客さまが一般の消費者の場合、インボイス(適格請求書)の発行義務はありません。

しかし、課税事業者がお客さまとなる場合は、インボイスの発行を請求されることがあるかもしれません。

つまり、課税事業者にあたる企業の方が利用することが多い業種の方はインボイス制度のしくみをしっかり理解しておいた方がいいと思われます。

ダイビングショップは、一般の消費者の方が利用することが多いと思われますが、事業者単位でお客様の予約・領収書発行が必要な場合や、ツアーを提携している旅行代理店やダイビングに関する業者と取引をしている場合は、インボイス制度を用いる場面があると考えられます。

ダイビングショップが影響を受けられる具体例

インボイスを発行できない免税事業者のままだと、次のような影響を受ける可能性があります。

①ダイビングショップ側が免税事業者だった場合

会社の慰安旅行などで来る団体企業が来なくなる可能性

→ショップ側がインボイスを導入していないと、団体企業側が仕入税額控除ができなくなるので免税事業者のショップが選ばれにくくなる可能性があります。

②取引先が免税事業者だった場合

ダイビングやアクティビティに使う用具・備品(器材・タンク・ガソリンなど)の仕入先や指導団体、乗り合いショップなどの事業者と取引をしたときの消費税の納税額が増大する。

→商品・サービスの売り手側がインボイスを発行できないので、買い手であるショップ側が消費税を控除できず損をしてしまう可能性があります。

この二つの事例が起こることを避けたい免税事業者の方は、課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受けた方が良いかもしれません。

適格請求書発行事業者になるには?

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請手続きを行う必要があります。

現在、e-Taxソフト(インストール型、Web版・SP(スマートフォン)版)や、郵送を利用して登録申請手続きを行うことができます。

以下のURLから、e-Taxソフトのダウンロード・ログインができます。

各ソフト・コーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

e-Taxを利用した登録申請には電子証明書(マイナンバーカード等)が必要になります。

申請書を郵送で提出する場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に送付するようです。

インボイス制度に関するまとめ

いかがでしたか?

この記事では、インボイス制度の内容と課税事業者と免税事業者のメリット・デメリット、インボイスを発行できる事業者になる登録方法、関係ある業種と、ダイビングショップで影響がある場合について説明しました。

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。

課税事業者で、適格請求書発行事業者の登録をしていない方はぜひ登録を検討してみてください。

対応している会計ソフトなどの導入支援には補助金の活用もオススメです。

補助金に関してこちらの記事で紹介しています。

【2022年最新】ダイビングショップも対象!IT導入補助金ってなに?

免税事業者の方は、自分の取引先や売上高を確認しつつ、ショップにとってどのような選択が利益になるのか慎重に判断してください。

免税事業者との取引でも、インボイス制度開始の2023年10月1日〜2026年10月1日までは80%の、2026年10月1日〜2029年9月30日までは50%の仕入額控除が受けられるようなので、焦らずに判断してくださいね!

この記事でインボイス制度について、少しでも理解が進んだのなら幸いです!

税金の問題は難しいものが多いですが、しっかりとチェックしていきましょう!

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